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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
No.1696 by 匿名さん 2011-05-05 22:11
1693
>どうせ輪番制の無知な管理組合であろう。
輪番ならチェックチャンスが多い。
これは知ったかぶりの独断専横の立候補理事長と取り巻きが仲良しごっこで運営している管理組合ですね。
No.1697 by 匿名さん 2011-05-06 13:33
>No.1688 by YYS@さいたま 2011-04-03 21:45:17
YYS@さいたまで検索すると、どうやらさいたまのフォーサイトパークスという
マンションの地域自治会長の方のようです。
http://xn--xck0d2a9bc0609evtfqx3b.xn--bckec3c9b4dtek7pyg.jp/bbs/thread/47131/res/679-679
☆1 YYSは 自治会員資格も管理組合の理事になる資格もあるといえますよ。なぜなら、私は地域自治会長です。自治会長は後継者人事(次期会長)が就任されるまでは、その会長職の責務を果たすとあるのです。また私はFSP区分所有者の夫なのです。昨年のFSPの総会で、規約改正(区分所有者の配偶者と親子は理事になる資格を持つ)が承認されています。
また、この自治会は次のようです。
http://www.urawaku-jichiren.jp/kakujichikai.html
番号 自 治 会 名 会 長 名 世帯数
木崎第二地区
73 フォーサイトパークス自治会 諏 訪 淳 嗣 263
>>1688
>揉め事がなくなります。
フォーサイトパークスのスレッドを読む限り、理事会と揉めてらっしゃるようです。
No.1698 by 匿名さん 2011-05-10 13:28
>>1694さん、嘘出鱈目はいけない
震災被害で地域自治会が申し立てして救済されるのは戸建て。
マンションは地域自治会が申し立てしても救済されないのは、施工不良が原因と見做されるから
マンションは建築基準が厳しくされている。地盤整備から戸建てと違う
管理組合がゼネコンと戦わねばならない
No.1699 by 匿名 2011-08-16 16:54
MMTの裁判は高裁判決が出たようですが、内容ご存知の方いませんか?
No.1700 by 匿名さん 2011-12-05 11:23
震災被害のマンション
管理会社の言いなりできたとこは悲惨
No.1701 by 匿名さん 2011-12-08 10:16
ウチのマンションの大和ライフネクストは管理費と一緒に 会費 という名目で徴収したあと、自治会口座に振り込んでいます。 そうすることを自治会規約に自治会役員達が明記し、その規約を総会で通したので文句はないだろうということです。
No.1702 by 匿名さん 2011-12-08 10:26
>管理費と一緒に 会費 という名目で徴収した
>そうすることを自治会規約に自治会役員達が明記し、その規約を総会で通した
管理組合が他団体の「会費」を徴収できる権限はなにか?
管理組合とは別個の団体である自治会役員たちが、
別個の団体である管理組合の総会において、別個の団体の規約を決議できる権限はなにか?
No.1703 by 匿名さん 2011-12-08 11:48
管理組合の組合員が認めればいいんじゃないの。
No.1704 by 匿名さん 2011-12-08 11:50
うちの組合では、自治会費を年初に自治会に全額納入(年間の会費)することになってるよ。
それを組合が認めていればそれでいいと思うけどね。
No.1705 by 匿名さん 2011-12-08 11:51
それはいいんです。
組合で承認されてるから。
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No.1706 by 匿名さん 2011-12-08 12:53
1701です。
説明不足で済みません。 総会は管理組合の総会ではなくて、自治会の総会で規約改正したので、管理組合の総会ではそのような規約改正は議題に上っていません。
もうすでに 会費 という名目で管理会社から毎月の管理費の引き落としと一緒に引き落とされ、その後で自治会口座に振り替えられています。
No.1707 by 匿名さん 2011-12-08 14:16
>会費 という名目で管理会社から毎月の管理費の引き落としと一緒に引き落とされ、その後で自治会口座に振り替えられています。
「会費」とは自治会の会費、ということですね。
管理会社は自治会の会費を引き落とし、自治会の口座に振り替えるのですね。
(質問)
1 管理会社と自治会の間には、業務委託契約があるのですか?
それが無ければ、引き落としができるはずがないのですが、
仮に業務委託契約があるとして、
管理会社は管理組合の委託を受けて、利益を出しているのですが、
自治会と業務委託をすることによって、いかなる利益を得ているのでしょうか?
2 自治会を退会したい、あるいは、賃貸マンションにしたので、引越したので、自治会を退会したいというときは、自治会費の引き落としを止められますか?
3 管理組合とは関係のない賃借人が自治会に入りたいときは、どうすればいいのですか?
No.1708 by 匿名さん 2011-12-08 14:48
>1707
①管理会社と組合とは委託契約はありません。
ただ、組合員が全て自治会に加入しているので、便宜上管理費等と一緒に自治会費を
口座引き落とししているだけです。
②管理会社が毎月管理費等と一緒に自治会費を口座引き落とします。区分所有者であれば、賃貸に
出しても、自治会費は支払うようになってます。
③賃借人の入会は強制的です。
賃貸するときに、それが条件になっています。
ただし、自治会費は賃貸人が負担します。
賃借人は、輪番制の自治会役員をしなければなりません。
マンション内自治会であって、通常の活動はありません。ただ、輪番制の役員が回ってきた時に、
役員をしなければならないだけです。役割としては、年数回の役員会と祭り、自治会報の配布
だけです。
No.1709 by 匿名さん 2011-12-08 15:06
>1707さんへの回答
会費は自治会の自治会費ということです。
管理会社が自治会の自治会費を会費という名目で引き落とし、自治会口座に振り替えるのです。
会費と言う名目は年に一度のお知らせの葉書に記されており、毎月は管理費や修繕積立金と合計した金額が カンリヒトウ と通帳に記帳されて引き落とされます。
1)自治会と管理会社の間に業務委託契約はありません。管理組合との業務委託契約書の契約文に自治会とのことは何も契約されていません。
2)退会する時の紀訳もなく、退会届も用意されていませんので、退会したい人は自ら退会届を書いて提出するしかありません。
最近退会届を出した人が、何人かはわかりませんが出てきて、自治会はそれを理事会に報告し、退会届を出した人たちと相談したが、退会の意思が固いため 「放任することにした」と理事会議事録に書いてありました。
自治会費の引き落としは止められたかどうか退会届を出した人に聞かないととわかりません。いくらなんでも止められたと思います。
3)自治会規約で、団地建物所有者および占有者の全員は、自治会の会員になります。
とあるので、自動的に自治会に入ってしまうようになっています。
No.1710 by 匿名さん 2011-12-08 16:03
>管理会社が自治会の自治会費を会費という名目で引き落とし
>毎月は管理費や修繕積立金と合計した金額が カンリヒトウ と通帳に記帳されて引き落とされます。
要するに、自治会費は管理費等とは別個に引き落とされているのではないので、自治会費は管理費から払われていると思われます。
そうとすれば、
>自治会費の引き落としは止められたかどうか退会届を出した人に聞かないととわかりません。いくらなんでも止められたと思います。
自治会費だけの引き落としは無理だったのでは。
なぜならば、
自治会費は管理費から支払われるので、自治会費だけを引き落としを差し引くのは不可能になる。
というのは、管理費は、床面積の割合で決められているから、自治会費を払わない人の管理費と自治会費を払っている人の管理費が異なることになってしまうから。
No.1711 by 匿名さん 2011-12-08 17:00
年に一度の明細を書いた葉書に自治会費に相当する 会費 という項目が管理費とは分けて書かれているのと、自治会規約(管理規約には自治会館けのことは一切書かれていません。)で、「自治会費は管理費と一緒に引き落とす」とあるので、
管理費としては引き落とされていないのは明らかなため、その心配はいらないと思います。
それより、退会届を出した人に対して黙って退会手続きをすればいいのに、わざわざ全く別組織の理事会に報告したり、「放任する」と言葉を変えて議事録に載せることの方が問題ではないのかと議事録を読んで思った次第です。
No.1712 by 匿名さん 2011-12-08 20:34
> それより、退会届を出した人に対して黙って退会手続きをすればいいのに、
> わざわざ全く別組織の理事会に報告したり、「放任する」と言葉を変えて議事録に載せること
> の方が問題ではないのかと議事録を読んで思った次第です。
理事会の対応は、良いと思いますよ。
> 3)自治会規約で、団地建物所有者および占有者の全員は、自治会の会員になります。
この記述が、自治会規約にあったので、自治会の人が理事会に報告に来たのだと思いますが、
「放任する」とは、結局、管理組合と自治会は、関係ないので、入退会の取り扱いに関しては、
本人と自治会でやってくださいということでしょうね。
そもそもこの自治会規約自体も、管理組合として承認したという事実はないでしょうから。
議事録に書くことも、他に退会者がいた場合も、同様の対応をしますという宣言なので、記載はしたほうが良いと思います。
これで、会費を徴収がとまっていれば、理事会の対応としては、別に問題ないと思いますよ。
管理組合としては、自治会加入者が多いため、マンション内で班長などを作って会費を徴収するぐらいなら
すでにある管理費の仕組みを使って、住民の手間を削減しているだけですという主張だと思います。
No.1713 by 匿名さん 2011-12-08 23:21
>1712さん
ありがとうございました。
一つだけ誤解を生む書き方をしたので訂正しておきますね。
「放任する」と言ったのは自治会側であって、理事会はそのように自治会から報告を受けたということを議事録に書いただけなので、自治会がそのように表現して報告したことに違和感を覚えたのでした。
退会者が何人出たという報告のほうがすっきりすると思ったのです。
管理費徴収の方法には特に異論はありません。強いて言えば、しっかり「自治会費」と明細書に書かないことに違和感を覚えるというぐらいです。
なお、1708は私ではありません。私が投稿したのは、1701,1706,1709とこれです。
1709の投稿文の2)の中で、紀訳 は 規約 の間違えでした。
退会はできないという規約文もありません。あったら問題になることはわかっているようです。退会はできないという規約を書きたいけれども、何も書かないことにしたのでしょう。
いろいろありがとうございました。
No.1714 by 匿名さん 2012-02-02 15:45
ここで名前の上がった管理会社の役員が、国土交通省と検討会してるとしたら?
No.1715 by 匿名さん 2012-02-05 15:14
>ここで名前の上がった管理会社の役員が、国土交通省と検討会してるとしたら?
管理組合に法的に自治会費を請求する根拠がないことは、管理会社は以前から知っている。
管理会社は、管理組合が成立してしまえば、管理会社の責任ではなく、管理組合が行なった
こととして、無関係を主張する。
一方で、管理組合が実施するコミュニティ形成業務は現在のところ法的には問題ないと
されているから、管理組合に対して催事などを行なう業者を紹介して、管理組合主催の
お祭りなんかを行なわせて、管理費からお金を出させる。
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