|
スポンサード・リンク
年末調整と確定申告
No.53 by 49 2011-12-04 09:01
勝手に確定申告してなかったなんて決めつけるなよ
事業所得があるんで確定申告は期限内に提出済みだ
住宅ローン控除は、添付書類を準備するのが面倒くさいので控除していなかった
事業も軌道に乗って、時間ができてきたから書類揃えて還付受けたんだよ
>一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。
この場合の、還付の手続きは更正の請求じゃないと何度も書いただろ
結局、バカには解らないんだろうな
No.54 by 匿名さん 2011-12-04 18:39
自分がやらなかっただけなのに、
>ちなみに3年分還付させたから
ずいぶん偉そうだなぁ・・・
No.55 by 匿名さん 2011-12-05 13:56
48さん、確認していただけました?
54さん、偉そうですみません。
No.56 by 匿名さん 2011-12-06 00:36
扶養控除の申告にも保険料控除の申告にもないけれど、確定申告の申告書には
「該当なし」とあるのだから、やはり「更正」にあたるんじゃないかな。
実際はわからないけれど、税務署側の5年の職権更正を使ったとも考えられる。
事業所得があって確定申告をしているのに、
住宅ローン控除は、添付書類を準備するのが面倒くさいので控除していなかった
事業も軌道に乗って、時間ができてきたから書類揃えて還付受けたんだよ
この「面倒くさい」と「時間ができたから・・」がちょっと常人には理解しがたい。
時間がたってから残高証明などなどをそろえるくらいなら、当初から揃えた方が
早いような・・・
それとも、そもそも、当初の住宅ローン減税をしていなかったという事かな?
48ではないです。
No.57 by 匿名さん 2011-12-06 12:10
ヒント:嘆願
No.58 by 匿名さん 2011-12-07 22:08
たまたま読みましたが、まあ、嘆願書を知っているのはかなりのものです。でも、嘆願書は必ず認めてもらえるとは限らないので、お薦めはしませんが。勉強家の税理士くらいしか普通は知らない。56さんの考え方が普通でしょう。
No.59 by 匿名さん 2011-12-08 12:18
嘆願なんて常識でしょうが。
知らないバカは損してるだけ。
相続税の多額の嘆願による還付が横行しているのに…
住宅ローン控除の嘆願なんて100%還付されます。
No.60 by 匿名さん 2011-12-22 16:52
H23年に家を買いました。
H24年1月1日から還付申告提出できるよね?
No.61 by 匿名さん 2011-12-22 17:15
無理。1/1は税務署休みだから。
No.62 by ご近所の奥さま 2011-12-22 20:33
還付申告は翌年1月1日からできるよ。
税務署が休みだから無理とか言ってるバカは無視してね。
いつもの無知さんだから。
郵送なら消印日が受付日になるし、
直接、税務署のポストみたいな受付口に提出してもいい。
1月1日に提出したら1月中に還付してもらえるよ。
スポンサード・リンク
No.63 by 匿名さん 2011-12-22 21:40
制度上は1/1に税務署前のポストに入れればいいのでOKだけど、
平成23年分の申告書がまだできてないんだよね。
No.64 by 匿名さん 2011-12-22 22:12
夜間ポストですよね。
1月1日に入れる事は出来るけど、1月中に還付してもらえるかどうかは不明。
6週間って話だから。
>>1月1日に提出したら1月中に還付してもらえるよ。
これって確実じゃないよ。
No.65 by 匿名さん 2011-12-23 08:01
住宅ローンの還付なんてものは書類さえ揃っていれば1か月もかからないよ。
6週間なんて職務怠慢だよ。
No.66 by 申告関係者 2011-12-23 15:44
>63
>平成23年分の申告書がまだできてないんだよね。
12月15日にはアップされていました。
申告書は国税庁HPからダウンロードできます。
国税庁HPのトップページ
↓
右の「税務手続の案内」をクリック
↓
届出書・申告書等の様式検索
↓
申告書A、申告書Bをクリック
調べもしないでよく言いますね?
No.67 by 匿名さん 2011-12-23 16:16
おっ、国税さんが怒ってるよ
ま、一般人は国税のHPなんて見ないんだから仕方ない
還付の時期は、3月の国税さんが忙しい時期に提出するより
1月初に提出したほうが還付までの期間が短いわな
No.68 by 匿名さん 2011-12-24 13:24
e-taxの準備ができるのは1月中旬だね
No.69 by 笑った。 2011-12-24 19:45
NO49>住宅ローン控除の控除漏れによる還付請求~
住宅ローン控除は申告要件。申告して初めて受けられる。
国税通則法持ち出して更正請求でないのを強調したのは褒めてやる。
でもお前は事業所得の申告と同時に、ローン控除を 「いらない」 って宣言してんだよ。
だから嘆願書出してんの。
控除漏れとか還付請求とかの話じゃねーの。
別で、本来還付されるもの、とも言ってんな。
申告要件が分かればこの発言の間違いも分かるよな。
3年分還付させた、とか税理士に相談?勉強しろ?
まともな税理士はな。嘆願書を出すことを恥と思うんだよ。自分で嘆願書を出したのでもなく
スポットでお願いしたのでもなく、事業の顧問税理士のやった事なら税理士変えな。
お前見たいな上辺を理解したつもりのヤツには想像もつかんだろが
住宅借入金の控除は更正請求だろって争う税理士もいるんだ。
たまたま還付されたからと言って、更正請求じゃないからと言って、天狗になんな。
お前は当然の権利を主張したんじゃないよ。更正請求出来ないような単純な事を税務署長に
ラブレター書いてお金を恵んでもらったんだよ。
上辺をひけらかすのは良いよ、間違いに気づかず不幸なのは自分だからな。
でもお前な税金の基礎が分かってねー上に人様を軽々しくバカって言ってんだ。
それはやめな。
じゃな。
No.70 by ご近所の奥さま 2011-12-24 22:06
嘆願書を出すことを仕事としている人たちもいますわよ。
嘆願書も更正の請求でも私たち庶民には、税金が返ってくればどっちでもいいの。
あと、あなたに税金の基礎を教えていただきたいわ。
No.71 by 匿名さん 2011-12-24 23:26
>>69
住宅借入金の控除は更正請求だろって争う税理士とは、私です。
まで読んだw
No.72 by 匿名さん 2011-12-28 02:43
58です
更正か嘆願かでもどちらでもいいけれど、まあ一般の人も少しは
税金を見て関心もってほしいもの。
他人の源泉徴収とか住民税の課税証明などを見ていると、「特」や
「同居老親」などが抜けている人が時々見られた。
一応気づくと教えてあげるけれど、多分還付申告しないままだろう
一度、同居老親を全く入れない人がいるので聞いたら「毎年、役所から
扶養に入れてもらえと言われ、総務にいうと基準オーバーと断られる」
役所→税金の扶養 総務→社会保険の扶養 と見る観点が違っている
のに、全く気付いていない。
この人は説明したら理解して還付申請したと言っていたな
|