|
スポンサード・リンク
建築基準法はザル法でした。
No.4 by 匿名さん 2005-11-29 15:42
運用に頼るのは法律が不備だからでしょ。 だいたい施主以外には建築確認の出た物件が大丈夫なのかどうか行政でさえ、審査請求でも出ない限りチェックしない。 だって図面が行政に無いんだから。 民間で審査したときには民間が持っているからね。 全部性善説だから、現地と図面の照合も無いから、もし悪いやつがいて現地が沼なのに普通の基礎しかしていなくてもわかんない。
これが現実。心配だよ
No.5 by 匿名さん 2005-12-05 17:46
★大阪市が営業自粛を要請 大手ゼネコン施工のホテル
耐震強度偽造問題で大阪市は5日、姉歯建築設計事務所が関与したビジネスホテル、 ヴィアイン新大阪ウエスト(大阪市淀川区)に対し、安全性が確保されるまでの間、 営業の自粛を要請。同ホテルは同日から営業を休止した。
同ホテルの施工は、大手ゼネコン、大林組が元請けになり、木村建設(熊本)が 下請けをしていた。耐震強度偽造が明らかになった建物の施工に大手ゼネコンの 関与が明らかになったのは初めて。
共同通信 http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005120500105
関連リンク ・大林組 http://www.obayashi.co.jp/ ニュースリリース http://www.obayashi.co.jp/news/index.html
・大阪市 http://www.city.osaka.jp/
No.6 by 匿名さん 2005-12-06 08:38
>>5 http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20051205/126359/main.shtml
No.7 by 匿名さん 2005-12-09 10:43
意味のわからんスレだな。 スレ主はこの法律の意味を知らないらしい。
No.8 by 匿名さん 2005-12-12 12:05
意味を教えて欲しい・・
No.9 by 匿名さん 2005-12-12 17:16
業界が運用しているのだから、性悪説で罰則規定をうんと厳しくすべし。
No.10 by 匿名さん 2005-12-14 20:37
「ザル法でした!!」って、鬼の首でも獲ったように今さら何を言ってんだかw 設計、監理、施工、いずれにせよ建築関係の仕事をしている者なら 何十年も前からそんな事は解っていたというのに。
確認検査を通る事は、設計や施工においては目的でも何でもない。 確認検査なんてのは昔っから単なるセレモニーなんだよ。 建物の品質とは、そんなものとは次元の違うところで要求されているのだ。
No.11 by 匿名さん 2006-04-10 10:38
運用に頼るのは法律が不備だからでしょ。 だいたい施主以外には建築確認の出た物件が大丈夫なのかどうか行政でさえ、審査請求でも出 ない限りチェックしない。
エッ!そうなんですか!
No.12 by ご近所さん 2009-08-04 13:09
日本国憲法を知らないようだ。 ザルのほかのザル(刑法、人身保護法等)を組み合わせては? そのザル下には憲法が。沢山、残れば憲法が。 更に、そのザルの下には最高法規が。沢山、残れば最高法規が そして、常識に・・・
No.13 by 匿名さん 2009-09-22 15:08
今年の2級建築士の製図試験は、近隣商業地域で北側に戸建て住宅がある土地に、3階建てRC住宅を建てるのが課題。
基準法では、北側隣接が低層住宅地で、戸建てであろうが、保育所であろうが、建てる土地が近隣商業地域であれば
10m以下の建物であれば、全く北側隣接者に配慮する必要はない。50cm離せば建築可。
こんな問題が仮にも建築士の試験に出題されるのだから、建築士は基準法さえ守っていれば何をしても構わないという発想を持つのは当然の成り行き。
そして、ザル法。
こんな業界になっているのも当然だ。
スポンサード・リンク
No.14 by 匿名さん 2009-12-15 20:14
目白御留山プロジェクト
http://xn--xck0d2a9bc0609evtfqx3b.xn--bckec3c9b4dtek7pyg.jp/bbs/thread/43527/
最高裁判所の判断に
新日本建設からコメントは?
No.15 by 匿名さん 2010-01-02 22:08
北側の住宅の日照を奪うことは、明らかな財産権の侵害だ。
建築基準法は憲法違反である。
これまでは住宅数を増やすため、やむを得ないということで、建築基準法さえ守っていれば違法性を問われることは無かった。
時代の要請で、エコ住宅を推進する必要がある。
もはや、北側の日照を奪う施工は禁止すべきだ。
No.16 by 匿名さん 2010-02-11 22:36
今なら、建築基準法は憲法違反として勝てるタイミングだ。
No.17 by 匿名はん 2010-02-16 14:23
>>14
http://twitter.com/13582c/status/9115624904
最高裁が昨年12月、建築確認を取り消した東京都新宿区のマンション。勝訴した住民側は速やかな撤去を求めるが、既に7割方完成したマンションの取り扱いを巡る区と建設会社の話し合いが進まず、放置された状態が続いている。「たぬきの森」とも呼ばれる一帯の豊かな自然はどうなるのか。先行きは不透明だ。
「最高裁判決から2カ月近くたつ。新宿区の対応は遅い」。原告の住民は白いシートで覆われたマンションを前にいら立ちを隠せない。司法の場で決着がついたのに、取り壊しが始まる気配がいっこうにないためだ。
JR目白駅から徒歩10分強。タヌキが生息する緑豊かな高台の一角に問題のマンション(地上3階地下1階)はある。7割方が完成した昨年1月、住民が二審で逆転勝訴し工事がストップ。同年12月17日の最高裁判決で建築確認が取り消され、違法な建築物となった。
今後の選択肢は①周辺の土地を買って敷地面積を広げる②床面積を減らす③取り壊す――の3つ。①は反対住民からの土地購入が難しく、②は建物の3分の2を壊さなければならない。③が最も有力だが、多額の負担が避けられないことなどから、区と建設会社の話し合いは膠着(こうちゃく)している。
No.18 by 匿名さん 2010-03-06 08:58
戸建て住宅にとって、不十分な地盤調査は、構造偽装に等しい。
最近地盤業界は景気が良いらしいが、何か怪しげな感じがする。
調べてみるとこの業界の法整備は行われていない。
本当は、信頼できる地盤調査に基づく施工であれば、保険は要らないはずである。そうは云っても消費者にしてみれば高い買い物だから、万に一があっても困窮するので藁にもすがる思いで保険加入することになる。
不景気の折、新たな稼ぐ分野を創造したようだ。
以下は、比較的信頼できそうな地盤保証の仕組み。
財団法人住宅保証機構
http://www.how.or.jp/jiban/flow1.html
この地盤保証は、(財)住宅保証機構に加盟している業者に事故が発生した場合、財団が事故処理を一体的に行う保証システムで、加盟会社の意志に関わらず、一定のル-ルに従って事務処理がなされる。
一方、これに加盟していない地盤保証会社は、単独で大手損保会社と保険契約を結んでいる。この場合の事故処理は、地盤保証会社が直接行うことになる。
事故が多ければ掛け金率が上がる会社の思惑もあって、事故処理が消極的になることは十分に予想できる。
No.19 by 匿名さん 2010-03-07 08:08
本来は財団が調整役目をするのではなく、品確法と同様に法整備して、制度化するべき内容(品確法にしても瑕疵推定基準など腰砕けのところもあるが)。
国土省の役人が、不作為とならないよう財団を使って運用しているに過ぎない。
法整備がされていないので、財団に加盟していない業者は、自由な契約ができるということ。
地盤保証会社を選ぶなら、フリ-の会社よりは、財団加盟業者の方が信頼できる。
住宅関連の法整備は、いつも、動きが悪い上に業者の責任逃れができるザル手法。
業界尊重で、消費者をないがしろにしている。
No.20 by 匿名さん 2010-03-20 01:15
浅草の高層マンション~都条例不適合に確認済証?
(財)ベターリビング検査員が業務禁止処分!
東京・浅草の浅草寺近くに建設中の高層マンション(地上37階建て、高さ約130メートル)について、建物の防火区画が都条例で義務づけられた基準に適合していないのに建築確認済証を交付したなどとして、国土交通省は2010年2月26日、確認検査機関の検査員を業務禁止1カ月とし、同検査機関に監督命令を出した。
この検査機関は国交相指定の財団法人「ベターリビング」(千代田区)。マンションを巡っては、宗教法人・浅草寺などが「下町の景観が損なわれる」などとして、都とベターリビングを相手取り、計画許可の処分取り消しなどを求めて係争中。
マンションは2012年完成予定で既に着工し、基礎工事段階。国交省によると、検査員が条例を独自に解釈していたなどとして、都建築審査会が2009年12月、建築計画を不適合と裁決して確認済証が失効した。
http://b.hatena.ne.jp/entry/19646336
http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/51554263.html
No.21 by 匿名さん 2010-07-16 16:30
ベ-タリビングには、元 イ-ホムズ社員はどのぐらいいるのでしょうか?
一度、インチキをした奴は何度も繰り返す。
No.22 by 匿名さん 2010-09-19 09:38
今年の2級建築士の試験問題は、敷地境から910mm離してギリギリ建物を建てる設計。
こういった問題が繰り返し出されると、建築基準法さえ守れば何をしても良いという発想、隣接や日照を考えない利己的な考えを持つ建築士が増えるのは、当然の結果である。
なお、都市計画では隣接に関しては距離を1~1.5mで定めるとしている。
No.23 by 匿名さん 2010-09-19 21:07
イ-ホ-ムズの検査を受けた住宅に住んでいる。
不具合があちこち生じている。
住宅会社は倒産している。
いい加減な検査をした検査員を絶対に許さない。
|