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マンション名の入ったまんじゅうを区分所有者が企画し、販売することはできますか?

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マンション名の入ったまんじゅうを区分所有者が企画し、販売することはできますか?

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No.2 by 匿名さん 2011-08-23 12:15

管理組合として行った場合は収益事業。
実費で頒布は意味なし、有償か無償かが問題。
利益が0でも法人住民税がかかるよ。

課税される?課税されない?
組合費・・・・・・不課税
管理費・・・・・・不課税
修繕積立金・・不課税
駐車場の使用料・・・
  組合員に対するもので管理費等に組み入れているもの・・不課税
  組合員以外のものに対するもの・・課税 (駐車場業、更に、この資金を運用して得た受取利息も課税)

管理組合法人が保険代理契約を結んで生命保険や損害保険の代理業務を組合員を対象に行った・・・・課税(代理業 )

管理組合が組合員に対して有料で飲食の提供(調理業者から仕出しを受けて行うものも含む)をした・・・・課税(飲食業)

管理組合が組合員に対して広報を有料で配布した・・・・非課税(出版業にはあたらない。法人税法第5条第12号、但し購読が全組合員に義務付けられていること)

管理組合の広報に近隣商店街の広告を掲載し、広告収入を得た・・・・課税
  (出版業付随事業 )

管理組合が貸しロッカーを設置し、組合員に対して有料で利用させた・・・・非課税
  (「物品の貸付」とは、物品をその利用者の管理のもとに移してその利用をさせることをいい、専ら一定の施設内において、その施設を利用するものに対して、その施設利用の目的の範囲内で備え付けの物品を利用させる行為は、たとえその物品の利用について別途利用料を請求することがあるとしても、そのこと自体を物品貸付業とすることは相当ではない-法人税基本通達逐条解説)

屋上や壁面に他のものに使用させる広告看板を設置した。・・・・課税
  (不動産貸付業)(基通15-1-17)

共同購入で、原価を購入者全員で均等負担した(物品販売業に該当?)・・非課税
  (物品販売業にはあたらない。原価ではなく、利益を得ることを前提とすれば、組合費に充当することを目的にしたとしても物品販売に該当し、収益に課税。
  但し、継続して事業場を設けて営まれるものではないバザー等は非収益事業で非課税)

町内会の娯楽、遊興等の用に供するための会合に集会場を有料で貸した・・・課税
  (席貸業ー基通15-1-38)

No.3 by 匿名さん 2011-08-23 12:22

マンション管理新聞で取り上げられるかもしれませんね。

No.4 by 匿名 2011-08-23 13:19

せっかく第三者監事のスレの書き込みを削除したとたん、堂々とスレ立ち上げされた。しぶといやつ。

No.5 by 匿名さん 2011-08-23 13:36

↑あなたどなたですか?あなたこそ荒らしですよ。

No.6 by マンション饅頭研究会 2011-08-23 14:07

>この判例では、騒音、エレベータの使用の利用上の不便、警察官を呼ぶような騒ぎを起こしたことを差止理由としています

ということは、

マンションまんじゅうを企画、販売することは、共同の利益に反するとまでは到底言えない、ということになるだろう。

No.7 by 匿名さん 2011-08-23 14:19

放射線研究会は宗教活動と言えなくも無い。パナウェーブ研究所の主張に似てるし。

教団施設としての使用(京都地判平成10年2月13日、大阪高判平成10年12月17日判例時報1678-89、横浜地判平成12年9月6日判例時報1737-90)

No.8 by マンション饅頭研究会 2011-08-23 14:33

これらの目的の内容によって、判断が分かれるのではないか。

放射線研究会は、放射線調査の目的が安全と安心であっても、その数値基準や主体的な測定方法の客観性が担保されるとは言えず、むしろ、不安や心配、疑心暗鬼等を昂じさせるという意味で管理組合としては許可できないだろう。

放射線研究会が個人や任意団体として行っているのならいざ知らず、なぜ管理組合のお墨付きが必要とするのか、その「目的」が不明であり、むしろ管理組合運営に対する不満が目的で、そのかく乱のために、放射線問題を口実に提案しているだけのように思える。

それに対して、
マンションまんじゅうは、その目的や方法によっても、共同の利益に対して何ら混乱を及ぼそうとしているとは到底言えず、

他のマンションオリジナルグッズである、マンション切手、キーホルダー、マンションの図柄が入ったフェイスタオル、マンションどら焼きがよくて、なぜ、マンションまんじゅうが許可できないのか、理由がない。

No.9 by 匿名さん 2011-08-23 14:54

問題は、その区分所有者が理事長に就任した場合である。マンションの名前で商売してるんではないのかい?

No.10 by マンション饅頭研究会 2011-08-23 15:21

>問題は、その区分所有者が理事長に就任した場合である。マンションの名前で商売してる

なるほど。
その場合は、競業および利益相反に関する会社法の規定を類推して、

理事会の承認または総会の承認をえればだいじょうぶ。

ただ、理事長は利害関係あるからそれに出席できないが、理事長はマンショングッズを口実に理事会のかく乱することが本来の目的だから、

自分が出席できないと、騒ぎ出すだこと必至かな。

No.11 by 匿名さん 2011-08-23 16:24

情報化推進委員会の設置提案を理事会に却下されたことを恨んでるんだよね。

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No.12 by どなた 2011-08-23 19:39

>>5
一応言っておくが、このスレ事態の削除依頼はしていない。一応、削除できないぐらいの体裁にはなっているからな。

No.13 by 匿名さん 2011-08-23 20:03

↑あらし
マンション名の商業利用についてのあんたの見解はなしか?

No.14 by 匿名さん 2011-08-23 20:37

こんなやつだよね。区分所有者が単独で企画・販売しているマンション名入りグッズ。
元のサイズの画像を表示

No.15 by 匿名 2011-08-23 22:20

↑マッチポンプはやめようよ
2ちゃんねるじゃないんだし

No.16 by スレ主さん 2011-08-23 23:24

スレ主ですが、このスレはマッチポンプではありません。

No.17 by 匿名さん 2011-09-08 13:33

当人が、ホームページ立ち上げた。

当該マンションの皆さんはさぞやご傷心のこととお察しいたします。

No.18 by 匿名さん 2011-09-09 06:43

カバにつける薬はない!

No.19 by マンション饅頭研究会 2011-09-10 14:28

マンションのオリジナルグッズとして、

切手やハンドタオルがよくて、

マンションまんじゅうがダメという「理由」がまだわからないんだけど?

まさか、無視?
それとも「住民のレベルが饅頭作成の機運に自然に上がるのを座して待つ」
ではあるまい?

とう研究会の見解は、当然に、
「住民の饅頭作成のレベルをボトムアップする仕掛け作りをするか」
ということであります。

No.20 by 匿名さん 2011-09-19 21:00

まんじゅうで食中毒おきたときに管理組合には責任ないの?

No.21 by 匿名さん 2011-09-19 22:23

ない。

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